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住宅建築にかかる諸費用とは? -登録免許税- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは!

多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。

 

毎日寒い日々が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか?

物価上昇に伴う「電気代」が不安な私は、少しだけエコ生活をしています。

例えば、家の中でも上着を羽織るようにしています。

 

さて、住宅建築にかかる諸費用についてお話してきましたが、今回は土地に関わる費用 3.登録免許税 について書いていきますね。

「登録免許税とは?」

一言でいうと「不動産を購入した際などに国に納める税金」です。

以下の表は、国税庁ホームより抜粋しました。

これから土地購入をお考えの方には、売買の欄が関わってきます。

(1)土地の所有権の移転登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買 不動産の価額 1,000分の20 令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併または共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額 1,000分の20

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

 

なんだか難しそう…。実際どれくらいかかるの?

と少し不安になる方もいるのでは?

詳しい内容まで理解する必要はないと思います。

ただ、土地を購入すると「登録免許税を国に治めないといけないな!」

そんな認識で大丈夫です。

そのうえで、土地探しを進めていただくと良いかと思います。

参考に1,000万円の土地を購入した場合。

上記の算式に当てはめてみると・・・

(例1)1,000万円 ×   20/1000 = 20万円・・・軽減税率無しの場合

(例2)1,000万円 ×   15/1000 = 15万円・・・軽減税率有りの場合(令和5年3月31日までに登記完了が条件)

 

税金の話は難しく感じるし、少し面倒であったりもしますが、大切なお話です。

このことを知って進めていくのと、知らずして進めていくのとでは全く違います。

これまでに、土地の購入に際して造成費、仲介手数料、登録免許税についてお話ししました。

これだけで場合によっては100万円以上かかる場合もあるんです!

知らずに進めていくことがいかに不安なことなのか分かっていただけましたか?

 

まだまだ先だと考えている人、土地が見つかればすぐに建てれるとお考えの方、もちろん全く分からずスタートする方、

まずは弊社スタッフに気軽に相談ください。

経験豊富なスタッフが丁寧にご対応させて頂きます。

 

次回は、不動産取得税についてお伝えしていきます。