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住宅建築にかかる諸費用とは? -仲介手数料- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは!

多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。

 

前回に続いて、土地購入にかかる諸費用についてみていきますね。

 

さて、前回は 1.造成費用 について簡単にお話しました。

造成費用の内容が気になる場合には前回のブログをのぞいてみてくださいね!

 

それでは、今回は 2.仲介手数料 についてみていきましょう!

 

アパートを借りる際などに仲介手数料という言葉を聞いたことがあると思います。

 

「仲介手数料とは?」

一般的には、不動産の売買や賃貸取引をする際に、その間に入ってサポートなどを不動産会社が行います。

その間に入ってくれる不動産業者への手数料を「仲介手数料」といいます。

 

個人間で売買した場合や親族間売買の場合など、業者を介していない場合には仲介手数料はかかりません。

 

ただ、気を付けなければならないのは、仲介業者が存在しないわけですから、

トラブルが起きた時の対応もすべて自分たちで行う必要があります。

 

トラブル事例

■親族間売買でもめてしまうと、ドロ沼に!けんかの原因に!

■不動産の適正価格が崩れてしまう

■親子間、親族間であっても適正価格でないと税務署などからの問合せ原因に!

■知識がない素人が契約書を自分たちで作成したことで契約内容の相違

■親子だから!親族だからと信用して契約書の作成をしなかった

■住宅ローンの審査が通らなかった

 

ほんの一例ではありますが、何かあった場合を考えると不安もありますね。。。

それでは、仲介手数料ってどれくらいかかるのでしょうか。

 

仲介手数料の金額の一覧を参考に載せておきますね!

売買する物件の価格(税抜) 仲介手数料の上限
400万円を超える物件 取引物件価格(税抜)×3%+6万円×消費税
200万円超~400万円以下の物件 取引物件価格(税抜)×4%+5万円×消費税
200万円以下の物件 取引物件価格(税抜)×5%+4万円×消費税

 

イメージしやすいように、実際の金額を出してみましょう!

 

1,000万円(税抜)の土地を購入した場合・・・

(1,000万円 × 3% +6万円) × 消費税 = 39.6万円

 

取引金額が大きいほど仲介手数料も高くなることがわかりますね!

別に上限も定められていますが、ここではこれ以上ふれるのはやめておきますね。

 

今回は、仲介手数料についてと、仲介業者が入らない場合に起こる一般的なトラブルをみてみました。

※不動産会社が直接売主の場合には、仲介手数料がかからない場合もあります。

 

土地探しと建物の検討を別々に検討しなければならないと思われている方も多いと思います。

ひかりハウジングには不動産部もあり、土地と建物を同時に進めていくことが出来ます。

もちろん、諸費用など全て合わせて資金計画を行うことで、注文住宅でも安心して計画を進めていくことが出来ます。

何より、土地のやり取りも担当スタッフが全て段取りを行いますので、土地探しのストレスも軽減はずです!

ぜひ、お気軽にご相談くださいね!

 

マイホーム計画を立てる上で必要な諸費用は他にもあります。

次回からは不動産取得に係る税金関係についてお話していきます。